ボランティアのお願い
慈愛園では、行事や介護のお手伝いをしていただくボランティアを募集中です。話し相手や散歩の同行など様々な種類のボランティア活動があります。未経験の方でもできるものもありますので、気軽にお問い合わせください。
ボランティアの種類
次のようなボランティアを募集しています。未経験の方も大歓迎です。
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業務のお手伝い
洗濯、掃除・消毒、食事の配膳・下膳、お茶出し、食器洗い、
縫物など -
趣味や学習・スポーツ指導
絵画・絵手紙、俳句、生け花、お茶、歌、楽器演奏、各種スポーツ、
小中高生等の勉強指導など -
美容や健康づくりのお手伝い
お化粧、ネイル、ヘアカット、マッサージ、アロマテラピー、
健康づくりのための簡単な体操など -
歌や踊り等の披露
歌、踊り、楽器演奏、演劇、紙芝居、人形劇、手品・マジック
など -
日々の活動のお手伝い
話し相手や施設内での見守り、囲碁・将棋・オセロなどの相手、
本の読み聞かせ、外出時の見守り、そのほか日々の
レクレーション活動のお手伝いなど -
行事やイベントのお手伝い
運動会やお祭りなどの園内行事の準備や運営、お花見や野外活動の
準備や運営など
寄付のお願い
慈愛園は、多くの皆様のお力添えをいただきながら100年以上の歴史を刻んでまいりました。今後も手助けを必要とする方々の暮らしをしっかりと支えてまいりますので、皆さまのあたたかいご支援をよろしくお願い申し上げます。
寄付の使途
皆さま方から頂いた寄付の具体的な使い道についてご紹介いたします。
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子どもたちが日々使用する遊具やクリスマス等の行事で使用する物品の購入費用などに充てさせていただいています。
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様々なイベントで使用する物品や資材の購入費用などに充てさせていただいています。
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日々の生活や行事の際に必要な物品の購入費用などに充てさせていただいています。
寄付のお申込み方法
下記入力フォームに必要事項をご入力の上、下記「ゆうちょ銀行」「三井住友銀行」「三菱UFJ銀行」のうちいずれかの銀行からお振り込みください。
税制上の優遇措置について
当法人へのご寄付は、所得税・個人住民税の控除や相続税の非課税(個人の場合)、特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入(企業・団体の場合)といった税制上の優遇措置の対象となります。詳細についてはお近くの税務署や税理士等にご確認ください。
個人の場合
寄付をした個人は、確定申告によって次の限度内で所得税法上の寄付金控除が受けられます。
※例えば…
年間所得が500万円の方が、50万円を社会福祉法人に寄付した場合49万8千円の寄付金控除が受けられます。
法人の場合
寄付した法人は、下記の限度内において損金算入が出来ます。
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(1)一般寄付金の損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)
※上記の一般寄付金損金算入限度額は、社会福祉事業を含めあらゆる寄付について損金算入が認められている限度額です。
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(2)社会福祉法人等に対する特増寄付金の損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)
※社会福祉法人、学校法人及び独立行政法人等特定公益法人に対する特増寄付金については、上記(1)の一般寄付金の損金算入限度額のほかに、別枠で損金算入することができます。この場合には、確定申告書に法人税法第37条第4項の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法施行規則別表14(2)の「寄付金の損金算入に関する明細書」(用紙は、税務署にあります)を添付してください。
(3) (1)と(2)の損金算入
したがって、仮に資本金3,000万円、法人所得2,000万円の法人が、社会福祉法人に寄付を行う場合の損金算入限度額は、一般寄付金の損金限度額143,750円、別枠である特増寄付金損金算入限度額681,250円となります。なお、一般寄付金の枠の残りがあればこれを特増寄付金損金算入限度額に加えることができます。なお、法人におかれましては、損金算入に必要な損金経理をお願いいたします。
※上記の措置を受けるため、確定申告に際して領収書が必要になりますので、相当期間大切にご保存ください。
寄付の申し込み・問合せフォーム
寄付の申し込みか、寄付に関するお問合せがある場合は、下記の問合せフォームをご利用ください。通常2~3営業日以内に担当者から返信致します。
※送信いただいた内容は他の目的に使用することはありません。
ボランティアをやってみたい、関心があるという方は、それぞれの事業所又は慈愛園本部事務局に気軽にお問い合わせください。